日本市場を理解する:ベビー用品・玩具
日本の玩具・ベビー用品市場は、多くのブランドが認識している以上に大きく、新たな予想外の方法で成長を続けている。2024年には、玩具市場は過去最高の1兆1,000億円(74億米ドル)に達し、ベビーケア分野は1兆2,800億~1兆4,400億円(85億~95億米ドル)に達する。大量生産、プレミアム需要、忠実な購買者により、日本は世界で最もダイナミックな消費市場のひとつとなっている。
6歳未満の子供向け玩具は、チャンスに満ちたカテゴリーであると同時に、日本の進化する安全規制を明確に理解する必要があるカテゴリーでもある。
日本における玩具とベビー用品
日本では、玩具とベビー用品は密接に規制されており、しばしば分類が重複する。玩具とは、子供の娯楽、学習、発育のためにデザインされた物品と定義される。ベビー用品には、3歳頃までの乳幼児に必要なケア、授乳、衛生、移動用品が含まれる。
一般的なカテゴリーには以下のようなものがある:
- 赤ちゃんのおもちゃ(規制あり):ガラガラ、歯が生えるリング、お風呂用おもちゃ、おしゃぶりチェーン、噛むおもちゃ
- 一般玩具: 人形、ぬいぐるみ、アクションフィギュア、パズル、積み木
- 知育玩具と音楽玩具: STEMキット、アルファベットボード、おもちゃの楽器
- 電子玩具: ライトアップ、サウンド、電池で作動する玩具(PSEへの適合が必要なものもある)
- ベビー必需品:おむつ、おしりふき、スキンケア、哺乳瓶、授乳アクセサリー、ベビーカー、抱っこひも
- 安全・育児用品: チャイルドシート、ベビーベッド、簡易ベッド、寝具
日本では、食品衛生法と消費生活用製品安全法のもと、子どもの年齢と製品の使用方法の両方に基づいて、玩具とベビー用品を規制している。玩具の中には、年長児向けと表示されていても、幼児が口に入れたり、長時間遊んだりする危険性があるため、規制対象となるものもある。

例えば、ぬいぐるみや歯固めは、子どもの口や皮膚に触れる可能性があるため、食品衛生法上の特定玩具に該当する。また、3歳未満の子ども向けの玩具も、2025年12月以降、経済産業省が新たに規制する特定玩具に該当することになる(下記参照)。
ベビーローションや強化ミルクなど、機能性や薬効をうたう製品は、医薬品医療機器法(PMD法)に準拠しなければならない。スマート・ベビーモニターや電子滅菌器のような新しい製品も、その技術や機能によっては別途認証が必要になる場合があります。
ブランドを立ち上げる前に、どのような安全性テスト、マーク、文書を確保しなければならないかを決定するため、最初から適切な分類を行うことは非常に重要である。
玩具の安全性と新たな規制(2025年最新版)
子どもの口に入れたり、6歳未満の子どもが扱ったりする可能性のある玩具は、日本の食品衛生法(厚生労働省)で指定玩具に分類されている。これらは、厚生労働省認可の試験所において、化学的および物質的安全性の試験が義務付けられている。試験により、塗料、コーティング剤、可塑剤などすべての成分が安全に使用できることが保証される。

ぬいぐるみ、ガラガラ、人形、ブロックなどの一般的な製品は、この法律により自動的に指定玩具に分類される。
2025年12月25日以降、3歳未満の子どもを対象とした玩具についても、消費生活用製品安全法(CPSA)に基づく特定玩具としての適合が義務付けられる。これにより、玩具がデザインと表示に関する日本の技術・安全基準を満たしていることを確認する「チャイルドPSCマーク」が新たに導入される。
このマークを使用するためには、製造業者または輸入業者は、経済産業省認定の適合性評価機関を通じて正式な認証プロセスを完了しなければならない。試験により、各玩具が市場で販売される前に日本の国家技術基準を満たしていることが確認される。
つまり、食品衛生法に基づく材料安全試験に合格し、第三者認証を受けて消費生活用製品安全法に基づくチャイルドPSCマークを取得することである。
2025年12月からの主な変更点:
- 必須の認証:製造業者および輸入業者は、販売前に経済産業省の認可を受けた機関に認証を申請しなければならない。自己申告は認められない。
- 新チャイルドPSCマーク: 3歳未満の子ども向けの玩具に必要で、日本の国の安全基準に適合していることを確認するマーク。
- 技術基準:申請者は適合性を確認し、パッケージに日本語で使用年齢と使用上の注意を記載しなければならない。
- 小売の管理小売業者は、認定チャイルドPSCマークがない3歳未満の子供向け玩具を販売することはできない。

この改革はまた、どの製品が乳幼児玩具(3歳未満の子供が遊ぶことを目的とした玩具)とみなされるかを明確にしている。遊戯用に設計されていない製品や、すでに他の安全枠組みで規制されている製品には例外が適用される。
さらに、日本玩具協会(JTA)は、新しいチャイルドPSCの枠組みに合わせ、小部品の試験、表示の明確さ、燃焼性を強化するために、自主的なST基準(ST2025)を改訂した。STマークは引き続き自主的なものであるが、安全性の追加保証として、日本の消費者や小売業者から広く信頼されている。

I日本における玩具とベビー用品の輸入プロセス
玩具やベビー用品を日本に輸入するには、食品衛生法と消費生活用製品安全法(CPSA)の両方への準拠を確保するため、いくつかの段階を踏む必要がある。製品によっては、医薬品医療機器等法(PMD法)や電子玩具のための電気用品安全法(PSE法)など、他の法律の要件を満たす必要がある場合もある。
1.市販前のコンプライアンスと分類
輸入する前に、その製品が食品衛生法上の指定玩具に該当するか、消費者製品安全法上の特定玩具に該当するかを確認してください。ぬいぐるみ、ガラガラ、歯固め、ブロック玩具など、6歳未満の子供を対象とした、または子供が使用する可能性のある製品は、たとえ年齢層が上であっても規制の対象となります。
製品が必要かどうかを確認する:
- 食品衛生法の検査と届出(口に触れるもの)
- PSC マーク認証(CPSA に基づく玩具用)または自主的な ST マーク試験
- PMD法またはPSE認証(化粧品タイプまたは電気製品の場合)
2.輸入通知と登録
日本法人を持たない外国の製造業者または販売業者の場合、経済産業省への登録および届出は、日本を拠点とする代理人が行う必要があります。COVUEは、お客様のACPおよびImporter of Recordとして、その法定代理人として、お客様に代わってすべてのMETI届出および認証手続きを管理します。
これには以下が含まれる:
- 経済産業省および認定認証機関への技術文書の提出。
- チャイルドPSCマークの適合性評価の完了。
- 日本での認証の保持と製品記録の管理。
- 政府からの問い合わせや査察の現地窓口となる。
2025年のCPSA改正により、日本の消費者に直接販売する海外ブランドは特定輸入事業者として扱われ、日本国内の管理者を任命する必要があります。COVUEは、輸入コンプライアンス・サービスの一環としてこの役割を果たし、あらゆる規制要件が日本国内で満たされるようにします。
3.テストと文書化
指定玩具は、食品衛生法に基づく厚生労働省認可の試験所において、材料および化学物質の安全性を確認する試験を受けなければならない。
3歳未満の子供用玩具を含む特定玩具は、消費生活用製品安全法に基づき、経済産業省の認定を受けた認証機関による個別の適合性評価が必要となる。
この認証プロセスは、チャイルドPSCマークが発行・表示される前に、製品が日本の技術基準を満たしていることを確認するものである。
主な資料は以下の通り:
- 材料リストと製造フロー
- 製品画像と日本語ラベルのサンプル
- 化学的、機械的、燃焼性規格の安全試験報告書および証明書
- 該当する場合は、PSCまたはSTマークの適合証明書
- 日本税関への輸入申告
4.輸入後の義務
製品が市場に出回れば、輸入業者と製造業者は以下の責任を負う:
- 適合製品へのPSCマークの表示
- 重大製品事故を10日以内に消費者庁に報告すること
なぜこれが重要なのか
コンプライアンスは単なる規制のステップではありません。日本においては、消費者の信頼と永続的な市場アクセスの基盤である。新しいChild PSC認証制度と既存の食品衛生要件は、安全性、透明性、説明責任の基準を引き上げるものである。これらの要件は、日本で販売されるすべての玩具が検査され、トレーサビリティが確保され、日本で最も若い消費者にとって安全であることを保証するものである。
日本法人を持たないグローバルブランドにとって、これらの規制は複雑に感じられるかもしれません。そこでCOVUEが重要な役割を果たします。お客様のACPおよび輸入業者として、試験・認証から書類作成、政府への届出まで、プロセスのあらゆる部分を管理し、お客様の製品が日本の消費者に届く前に、すべての法的要件および安全要件を満たしていることを保証します。
日本は、安全性、精度、品質を重視するブランドに報います。自信を持って市場に参入し、日本のバイヤーとの信頼関係を築き、正しい方法でビジネスを拡大するために、COVUEと提携してください。