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日本への持ち込み禁止品目

日本への持ち込み禁止品目

日本への商品持ち込みをお考えですか?どの国にも税関がありますが、国によって持ち込みが禁止されているものが異なります。この記事を読んで、日本で持ち込みが禁止されているものをチェックしてみましょう。意外な商品もあります。

1.植物/果物/野菜

最初は植物や野菜なんて大したことないと思うかもしれないが、意外なものもある。

日本では、特定の国や地域から果物や野菜、植物を持ち込むことを特に禁止している。持ち込みを希望する人にとっては、日本には本来存在しない有害な害虫が含まれている可能性があり、それらが日本に侵入した場合、農業生産に大きな経済的損失をもたらす危険性が高いからだ。

農林水産省の禁止品目リストはこちら。

出典:http://www.pps.go.jp/english/law/list2.html

2.肉製品

日本では、ほとんどの食肉製品や動物由来製品が禁止されている。多くの国では家畜伝染病があり、肉製品から伝染病が広がる恐れがある。ただし、輸出国の政府機関が発行した検査証明書があるものは除く。情報はこちら(制限ブログへのリンク)

以下の肉類は日本では禁止されている:

ウシ、ブタ、ヤギ、ヒツジ、シカなどの偶蹄類、ニワトリ、ウズラ、キジ、ダチョウ、ヘラチョウ、七面鳥、アヒル、ガチョウなどの家禽類、ウマ、イヌ、ウサギ、ミツバチ由来のもの。

- 骨、脂肪、血液、皮膚、毛皮、羽毛、角、蹄、腱 - ただし、リーダーバッグ、ウールセーターはこの限りではない。

- 肉、腸 - 生、冷凍、加工品

- 卵 - 殻に適用
生乳、精液、受精卵、未受精卵、糞便、尿

- 乳製品-販売用または業務用でない 10kg 以下の携帯品を除く
飼料用の穀物および乾草のわら(一部の地域に適用される)

- ビーフジャーキー、ハム、ソーセージ、ベーコン、肉まんは日本では禁止されている。

出典 https://www.maff.go.jp/aqs/english/product/import.html

3.ニセモノ商品

偽ブランド品やコピー商品など、知的財産権を侵害するものを持ち込むことは禁止されています。意図的に大量に輸入した場合、逮捕されたり、商品が没収されたり、あるいはその両方が起こる可能性がある。日本の産業成長を阻害するだけでなく、犯罪組織やテロ集団に資金を提供する可能性もあるため、税関は規制を強化している。

コピーされた音楽CDやアニメ、映画やドラマのDVDなどの商品にも適用される。

出典:https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/ipr_p.pdf

4.無修正のアダルトビデオや書籍、児童ポルノ

日本では、ビデオ、雑誌、漫画を含む無修正のアダルト・メディア、児童ポルノ、書籍、図画、彫刻など、日本の公共の安全や治安に害を及ぼす恐れのある不道徳な物の持ち込みは禁止されています。

出典: https://www.customs.go.jp/english/c-answer_e/kinseihin/2501_e.htm
https://www.customs.go.jp/english/summary/prohibit.htm

5.違法薬物

アヘン、コカイン、ヘロイン、MDMA、マジックマッシュルームなどの麻薬、覚せい剤(吸入器に入った覚せい剤や覚せい剤の成分が入ったもの)、大麻、アヘン吸引用器具、向精神薬などは、自国では合法であっても日本では使用できません。これらの禁止品を持っていると、日本のどの港でも逮捕されてしまいます。

出典:https://www.customs.go.jp/english/canswer_e/sonota/9005_e.htm

6.ワシントン条約記載種を使用した商品

絶滅危惧種を使用したものや、絶滅危惧種自体がワシントン条約に記載されているものは、日本では禁止されています(例:トラの毛皮)。不明な場合は、CITESのデータベースで検索してみてください。

出典: https://www.customs.go.jp/english/c-answer_e/imtsukan/1807_e.htm

7.偽札とクレジットカード

偽札やクレジットカード、有価証券などを日本に持ち込んで捕まった場合は、出身地に関係なく逮捕されます。

通貨、証券、クレジットカードなどの偽造品や工芸品は禁止されており、郵便切手や収入印紙にも適用されます。

出典: https://www.customs.go.jp/english/summary/prohibit.htm

8.爆発物および化学兵器材料

ダイナマイトや火薬などの爆発物は禁止されている。また、化学兵器の使用等の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する薬物、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する第1種病原体及び第21項に規定する第2種病原体も禁止されている。

出典:https://www.loc.gov/law/help/firearms-control/japan.php

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