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日本電波法

日本電波法

日本でのラジオ製品の市場認可は、政府機関の日本の電波法に基づいて与えられています。 総務省と、日本国内での販売に必要な要件となっています。

日本での市場承認のための正確な認証プロセスは、デバイス自体、またはデバイスに使用されている技術やインターフェースによって異なります。製品に無線技術が組み込まれている場合は、電波法に基づいて認証プロセスが必要となります。

日本電波法は、電波スペクトルの公正かつ効率的な利用を確保するために制定された法律である。この法律は、無線局の免許と運営、無線機器の認可制度、無線事業者の要件、法律に違反した場合の罰則について規定しています。

電波法のスコープ製品

電波技術を有する製品は、日本の電波法の要件に従って、日本で販売するために試験を行い、承認を受けなければなりません。日本の電波法では、3テラヘルツ以下の周波数で電磁波を放射するすべての製品を対象としています。 電波法では、製品を3つのカテゴリーに分けています。

電波法

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  1.     特定無線設備

電波法第38条の2の2では、特定無線設備(SRE)の種類が定められています。一般的には、消費者が操作する無線機器がSREに分類されます。

これらの「特定無線設備」は、このような免許要件を免除されます。これは、「技術適合マーク」(表4.3参照)の表示によって示される電波法に基づく技術規則適合証明の要件を満たしていることを条件として認められています。これらの製品は、適合性試験を受けなければなりませんが、自己宣言と総務省への登録という簡素化された手続きの対象となります。

認証プロセスには、型式試験と工場の QMS 手順のレビューが含まれる。ISO 9001 認証は認められており、一般的に現場検査は必要ありません。

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  1. 高周波デバイス

電波法第100条第1項第1号及び第100条第1項第2号では、電波の周波数電流を10kHz以上使用する無線設備を高周波機器(HFD)と定義しています。

HFPは3種類の認可を受けており、地方の代表者が事業所の住所を総務省の管轄地方支所に登録しなければなりません。少数ではありますが、一種の登録は免除されますが、法律上の要件を満たさなければなりません。

総務省に登録できるのは、メーカーの日本国内正規支店または実在の輸入業者のみとなります。

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  1. 極めて低いパワーデバイス

この改正は、電波法第6条の施行として、第6条の区分に属する低電力無線機器の技術的要件を補完するものである。電波法第4条第1項では、制限値以下で動作する極低電力機器(ELP)を免許の免除対象として定義しており、認証を必要としない。しかし、このような機器は、電波法およびその規則で定められている干渉制限を遵守する義務があります。この制限に従わない場合、干渉の程度によっては法的な罰則が科せられることがあります。総務省は、市場活動を通じて、日本市場に出回っているELPの多くがこの要件を満たしていないことを発見した。その結果、自主的な認証マーク制度が導入されました。画像は表をご参照ください。

このスキームに登録できるのは日本の現地企業のみであり、試験報告書には日本の企業名を記載しなければならない。海外の製造業者がマーケティング目的で製品にELPマークを表示させたい場合は、輸入業者に連絡することをお勧めします。

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ライセンス取得の手続き

電波法では、自己宣言から第三者認証までの許認可手続きを行っています。

建築設計または種類の証明書

型式認証」と呼ばれることもありますが、「建設設計認証」の方が広く使われています。この場合、代表的なサンプルに基づいて、構造やデザインを含めた製品を認証する。電波法第38条第24項に規定された技術基準に適合している場合には、総務省の承認を受けることができます。この承認プロセスは、特に大量生産される無線製品の製造者に適しています。大量生産されるすべての無線機器は、品質基準と工事設計技術基準の両方の認証を受けることになります。

技術規制適合証明

電波法第38条(6)項(6)に規定された基準に基づき、機器の適合性を確認する試験を実施しています。この認証制度では、製品の個々のユニットが認証を受けるために提出されます。このプロセスは、主に小ロット(通常は100台未満)でしか生産されない機器のために設計されています。

日本国内で販売・運用されている無線機器には、4種類の免許手続きがあります。

  1. 放送局等は、設備承認後に仮免許証を発行し、無線局の設置完了検査後に正式免許証を発行するという完全な免許手続きが必要となります。
  2. 電波法第38条の2の2第1項第2号及び第3号 -携帯電話、多チャンネルアクセス(MCA)陸上移動局(800MHz)、アマチュア無線局等の比較的近距離の機器については、機器の適合性が証明された後に正式な免許を発行する簡易免許制度の対象となります。
  3. 電波法第38条の2の2第1項第1号- PHS端末、デジタルコードレス電話端末等アンテナ出力が10mW以下のPHS、5GHz帯の無線アクセスシステム、2.4GHz帯の周波数ホッピング装置などが登録の対象となります。登録は非常に簡単な手続きで、申請はオンラインで行うことができます。
  4. ELP、特定小電力機器、WLANなどはライセンス免除となります。
電波法の概要

日本市場に参入する製品の試験は、すべての公認試験所で行うことができます。しかし、技術仕様書の多くは日本語でしか記載されていないため、言語の問題に対応できる日本のパートナーが必要不可欠です。COVUEは理想的なパートナーです。 COVUEは、型式承認および認証に関するあらゆる問題をサポートします。確立されたテストと経験は、必ずやお客様のお役に立てるものと信じております。

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出典:総務省総務省