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玩具の輸入日本の要件と規制

玩具の輸入日本の要件と規制

日本で玩具を流通・販売するためには、日本食品衛生法(JFSL)や日本玩具安全基準(ST基準)に準拠していることを示す必要があります。さらに、ST規格に準拠したすべての玩具は、安全玩具マーク(STマーク)を表示する資格があります。Approved Laboratoryとのパートナーシップにより、自信を持って日本市場に玩具を投入することができます。

一般的な要求事項

日本向けのおもちゃの条件は

- 日本食品衛生法(JFSL)」の規制要件。

- 日本玩具安全基準(ST基準)と安全玩具マーク

日本食品衛生法(JFSL) - 規制要件

昭和22年に厚生労働省により法律第233号として制定され、昭和34年告示第370号「食品及び食品添加物等の規格及び基準」に基づき、日弁連の食品の規格及び基準が定められている。

JFSLはどのように玩具に適用されるのか?        

また、この通知では、玩具の技術仕様と基準が定められています。この法律では、おもちゃに塗られた塗料や同様の表面コーティング材を含めて、市場に出される形でのおもちゃの使用(完成品)が、コンプライアンスを証明するためにテストされることを要求しています。JFSLの対象となる玩具は、以下のように定義されています。

- おしゃぶりを含め、乳児の口に直接触れることを意図した玩具(例:ハーモニカ)。

- 風船、粘土、人形、家事玩具、知育玩具(乳幼児の口に触れる可能性のあるものに限る)、マスク、折り紙、ガラガラ、ロリーポリー、動物玩具、積み木玩具、電話玩具、宝石玩具、乗り物玩具、うつし絵、積み木。

- 上記の箇条書きにある玩具と組み合わせて遊ぶための玩具付属品(例:鉄道玩具セットのレール)。

標準およびマークプログラム - 任意の要件

ST規格 1971年に経済産業省の認可を受けた公益財団法人日本玩具安全協会が、子どものための玩具の安全性を確保するために制定したのが「日本玩具安全規格(ST規格)」です。この規格は、厚生労働省が指定した玩具について、日本玩具安全基準(JFSL)からの法的要求事項をすべて網羅しています。ST規格は3つの安全規格から構成されています。

1.ST パート 1 - 機械的および物理的特性。

2.ST 第 2 部 - 可燃性。

3.ST Part 3 - 化学的性質。

ST 規格では、指定外国試験所(日本国内の指定試験所以外の試験所)は、ST 規格第 3 部「化学的性質」のみを取り扱うことができる。

STマーク

STマークプログラムの概要

- JTAは、玩具を製造、輸入又は販売する事業者とSTマーク使用許諾契約を締結します。- JTAが承認した指定試験機関が、その事業者が製造・輸入・販売する玩具のST規格適合性試験を行います。

- JTAは、STマークを表示した玩具やそのパッケージを市場に出すことを事業者に許可している。

- JTA は、ST マークが付された玩具の欠陥に起因する ST マーク使用許諾者を補償します。

化学試験に焦点を当てて(STパート3

1.蒸発残留物

2.ホルムアルデヒド

3.重金属

4.着色料の移行

5.フェノール

6.過マンガン酸カリウム消費量

7.フタル酸エステル類(BBP、DBP、DEHP、DIDP、DINP、DNOP

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