なぜAmazonは日本で「輸入者記録」になれないのか
日本市場に進出するAmazon FBA出品者の間でよくある誤解は、Amazonが輸入者記録(Importer of Record)として機能できるという認識である。
「輸入者記録者(Importer of Record)」という用語は国際貿易で広く使用されています。しかし、日本では他の国々のようにIORを単一の法的指定として正式に認めていません。 実際には、海外の売り手が日本における輸入者記録(Importer of Record)と呼ぶものは、通常、責任の構造化された組み合わせを伴います。これには、税関事務管理人 任命が含まれることが多く、化粧品や医療機器などの規制対象カテゴリーでは、販売承認保持者(MAH)などの認可を受けた事業体の任命も含まれます。
日本へ在庫を出荷する前に、この違いを理解することが極めて重要です。
Amazonは輸入責任を負いません
Amazon Japanはマーケットプレイスおよびフルフィルメントプロバイダーとして運営されています。第三者の出品者の商品について、関税上の責任を負いません。輸送書類にAmazonを輸入者(Importer of Record)として記載することは、日本の通関慣行に準拠していません。
Amazon FBAで日本へ在庫を出荷する場合、通関書類には責任ある輸入当事者、および必要に応じて任命された税関事務管理人正確に記載する必要があります。規制対象製品については、輸入前に適切な認可を受けた事業体の設置も必須です。
Amazonが誤って輸入者として指定されている場合、通関手続きで貨物が通常停止されます。この問題は、商品が日本に到着してから初めて明らかになることがよくあります。
構造が正しくない場合どうなるか
輸入者情報が日本の税関枠組みと一致しない場合、通関手続きは停止されます。その後、販売者には「不適切な指定のため貨物の処理ができない」旨の緊急通知が届きます。
その段階では保管期間が制限されます。追加費用が発生する可能性があります。場合によっては在庫を出荷元へ返送する必要があり、これにより発売スケジュールが乱れ、コストが増加します。
この状況は、日本の輸入構造に不慣れな海外の貨物輸送業者に依存する売り手の間でよく見られる。書類は出発地では問題ないように見えても、到着時に拒否されることがある。
問題は市場そのものではなく、適切に構築された輸入枠組みの欠如である。
ACPと認可事業体の組み合わせの理解
日本の法人格を持たない外国の売り手は、税関申告の代理人として税関事務管理人 任命税関事務管理人 。外国の売り手は、正確な製品分類、評価、およびコンプライアンスについて引き続き責任を負います。
規制対象カテゴリーでは、追加のライセンス義務が適用されます。例えば、化粧品や医療機器は輸入前に販売承認保持者(MAH)が必要です。こうしたケースでは、海外販売者が「輸入者記録保持者(Importer of Record)」と呼ぶ存在が、税関代理業務と規制ライセンス取得の調整機能を果たす構造となります。
この複合構造は、貨物が原産地を出発する前に定義されなければならない。
市場参入には適切な輸入体制が必要である
Amazon Japanへ在庫を出荷する前に、海外の販売者は以下を確認する必要があります:
- 輸入申告の法的責任は誰が負うのか
- 税関事務管理人 適切に任命税関事務管理人 かどうか
- 当該製品カテゴリーにおいて、MAH(製造販売業者)などの認可を受けた事業体の設置が必要かどうか
- 当該製品の分類、評価及びクレームが日本の規制に準拠していること
Amazonは貴社の製品を流通させることができます。ただし、輸入およびコンプライアンス体制に代わるものではありません。
Amazonを通じて日本市場に参入するには、マーケットプレイス登録以上の手続きが必要です。
輸入構造は明確に定義されなければなりません。これには通関代理業務、および必要に応じて規制当局のライセンス取得が含まれます。出荷前にこの枠組みを確立することで、在庫、スケジュール、そしてブランドの信頼性を保護できます。
この記事は2023年9月18日に最初に投稿され、2025年1月20日に最新情報で更新されました。