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COVID-19更新:マスク・消毒剤の輸入制限について

COVID-19更新:マスク・消毒剤の輸入制限について

COVID-19の大流行に伴い、マスクや消毒薬の需要は増加の一途をたどっています。日本税関では、マスク、消毒薬等の輸出入について、通関等の柔軟な対応を行っています。

マスクや消毒薬には日本ではどのような輸入規制があるのでしょうか?

輸入マスク生地綿

輸入関税コード6307.90-029に分類される使い捨ての汎用人工繊維不織布衛生マスクなどを輸入する場合、医療機器・用具として申告していなければ、規制や輸入制限は必要ありません。これらの製品を輸入する際には、IORが必要となります。IORサービスの詳細はこちら

健康、保護のためのマスクの輸入

- N95のようなマスク、サージカルマスクは医療機器第1類に該当し、厚生労働省の承認を受けなければなりません。これらのマスクは、その機能等から、厚生労働省の「医薬品、医療機器等製品の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律」に基づく医療機器に該当し、輸入が制限される可能性がある。輸入を検討している企業等は、事前に都道府県の薬事流通局に確認する必要がある。

For disinfectants
消毒剤は、人体に使用されるものと判断されるため、医療用品・機器に該当します。

消毒剤は日本に輸入するには厚生労働省の申請が必要です。