日本の新たな乳幼児製品安全基準:玩具・ベビー用品ブランド向け2025年対応ガイド
日本は玩具の安全基準を引き上げている。2025年12月25日より、3歳未満の子供向け玩具は全て新たな「子供用PSCマーク」の表示が義務付けられる。このマークがない製品は、日本で合法的に販売できなくなる。
チャイルドPSCマークとは何か、既存の基準との違い、適用対象、そしてブランドが施行日までに完全な準拠を確保する方法について説明します。
チャイルドPSCマークとは何ですか?
チャイルドPSCマーク(消費生活用製品の安全)は、3歳未満(または36ヶ月未満)の幼児向けに設計された玩具に対する義務的な認証マークです。
このマークは、製品が日本の技術基準に基づく機械的・物理的・可燃性安全性の厳格な試験に合格したことを証明します。

このマークは従来の自己宣言方式に取って代わるものであり、適合性は経済産業省が認可した適合性評価機関による検証が必須となります。認証を受けた製品のみが児童PSCマークを表示し、日本で合法的に販売することが可能です。
要するに:チャイルドPSCマークは、乳幼児向けに販売される全てのおもちゃが日本の最高水準の安全基準を満たしていることを保証し、消費者とブランドの評価を保護します。
STマークおよび指定玩具システムとの相違点
日本の玩具安全枠組みには、安全性の特定の側面をそれぞれ扱う複数の重複する制度が含まれている。これらをどう連携させるかを理解することは、完全な順守に不可欠である。
- チャイルドPSCマーク – 消費者製品安全法(CPSA)に基づき経済産業省(METI)が管理するこの強制認証は、3歳未満の子供向け玩具が製品の設計、表示、物理的安全性に関する日本の国家基準を満たしていることを確認するものです。
- 焦点:機械的・物理的試験、可燃性、および表示基準。
- 表示要件:玩具には警告ラベルと児童用製品安全マーク、ならびに製造業者または輸入業者の名称を明示的に表示しなければならない。これらは製品または包装に視認可能かつ恒久的に表示されなければならない。表示スペースが限られている場合、取扱説明書に明瞭に印刷することができる。
- STマーク – 日本玩具協会(JTA)が管理する任意認証制度。日本玩具安全基準(ST基準)に基づき、機械的特性、燃焼性、化学的性質をカバーする。STマークは法的義務ではないが、消費者や小売業者から信頼と品質の証として広く認知されている。
- 指定玩具 – 食品衛生法で定義され厚生労働省が規制する分類であり、化学物質及び材料の安全性を確保し、玩具に使用される塗料、コーティング剤、接着剤が非毒性で幼児に適していることを確認する。
多くの場合、ぬいぐるみガラガラや歯固め玩具などの乳幼児向け玩具は、日本国内で販売する前に完全な適合を達成するために、児童用製品安全基準(Child PSC)認証と食品衛生法(指定玩具)試験の両方が必要となります。
誰がいつまでに準拠する必要があるのか
新たな乳幼児向けPSCマークの要件は、日本国内で販売されるか海外ブランドが輸入するかを問わず、36か月(3歳)未満の乳幼児向け玩具すべてに適用されます。
これには以下が含まれます:
- 日本に拠点を置く製造業者および輸入業者
- 国際ブランドがeコマースを通じて消費者へ直接販売
- 輸入乳幼児用玩具を流通させる小売業者
主な施行日:
- 適合性評価の事前登録:2025年9月25日より開始
- 完全施行:2025年12月25日より発効
当該日付以降、3歳未満の子供向け玩具でチャイルドPSCマークが付いていないものは、日本国内で販売できません。
貴社のブランドがまだ登録または認証プロセスを開始していない場合、今こそ行動を起こす時です。早期の調整により、新制度下での円滑な試験、承認、市場参入が保証されます。
認定試験の準備方法
日本のおもちゃ規制が初めての場合、児童用製品安全基準マークが安全規制の枠組みの中でどのように位置付けられるかを理解することが重要です。分類、試験、輸入要件に関する完全な手順については、以前の記事「日本市場を理解する:ベビー用品とおもちゃ」で既に説明しています。
この投稿では、製品が指定玩具または特定玩具に該当するかどうかの判断方法、必要な試験と書類、輸入前の手続き方法について説明しています。
続きを読む:日本市場を理解する:ベビー用品・おもちゃ
下図は、玩具が特定玩具に分類された後の認証プロセスが、登録と自己検査から年齢表示、警告表示、販売前の最終的な児童製品安全認証マークの適用に至るまでの流れを示しています。

このプロセスの最終段階において、企業は最終的な適合性を確認し、流通または販売前に児童向け製品安全マーク(Child PSC Mark)および必要な安全ラベルが適切に表示されていることを検証しなければなりません。
準備ができていない場合どうなるのか
新たな認証要件を満たさない場合、以下の結果を招く可能性があります:
- 輸入または通関遅延
- 非適合製品の販売禁止
- 小売業者が無表示商品の仕入れを拒否する
- 安全上の懸念による消費者信頼の喪失
2025年12月25日以降、この日付以降に製造または輸入される3歳未満の子供向け玩具はすべて、児童用PSCマークを表示しなければなりません。
施行前に既に市場に出回っている、または製造された玩具は、製造時点の安全要件を満たしている場合に限り、引き続き販売できます。ただし、新規輸入品および今後の製造分については、更新されたCPSA規則と認証プロセスに従う必要があります。
児童用PSC規制改革により、乳幼児用玩具の日本市場への参入および流通方法が変更されました。認証時期、試験調整、表示要件、輸入構造は、生産および出荷前に整合させる必要があります。
貴社のブランドが新たな製造ラインの準備を進めている場合、または2026年の日本市場参入を計画している場合、今こそコンプライアンスのロードマップを市場投入戦略と整合させるべき時です。